日本法務省入管局ならびに民事局との協議により,中国駐日本大使館或いは総領事館が発行した結婚証或いは離婚証を所持する中国国民が,在留資格の更新或いは日本国籍への加入を申請する際,婚姻証明の原本とコピーを提示し,婚姻証明の公証書を提出する必要はありません.中国駐日本大使館と総領事館は,2013年3月1日より婚姻証明の公証業務を停止します.
中華人民共和国駐日本国大使館