トップページ > 査証と領事 > 公証・認証業務
認証とは

 

  認証とは、国家の外交及び領事機関が公証証書にある公証機関或いは領事機関の最後の署名と印章が事実であることを証明している。

 

  領事認証の目的はその国家が発行した公証証書を他国の関係当局に承認させる為であり、書類上の署名及び印章が事実であることを証明するとともに、国外でも法律的効力を失わないためである。

 

    1、日本企業或いは個人が中国で使用する法律文章を作成し、先に公証役場で公証と日本外務省で認証した後、更に中国大使館で認証する。

 

    2、 国際間の慣例と関係規定により、中国大使館では日本外務省の印章及びその外交官の署名が事実であるという認証のみをする。文章の内容は発行機関が責任を負う。

 

    3、公証と日本外務省の認証を経て、更に中国大使館の認証済みの文書は複写等の原因で自ら止め具(ホッチキス等)をはずしてはならない。これにより何らかの問題が発生した場合、その法律上のすべての責任を当事者が負うものとする。

 



[Suggest To A Friend]
       [Print]