トップページ > 新着情報
中国国務院、震災復旧復興に関する初の条例を公布
2008/06/10

 

 中国の温家宝首相は8日、「ブン川地震震災復旧復興条例」を公布し、同日から施行する526号国務院令に署名した。一地域で発生した地震の復旧・復興について条例を制定するのは中国では初めてで、震災復旧・復興事業は法律に基づいて行われることになる。

 国務院法制弁公室の関係者は次のように語った。条例制定の目的は、ブン川地震の震災復旧・復興事業を力強く、秩序だって、効果的に実施することを保証し、被災者の生活、生産、学習、仕事を積極的かつ確実に回復させ、被災地の経済・社会の回復と発展を促進することで、突発事件対応法と防震減災法に基づいて制定された。条例では、震災復旧・復興事業の指導方針と基本原則を示し、各地域・各省庁による震災復旧・復興事業の行動指針と重要な法的根拠に関する一連の制度と措置を定めている。

 条例は9章80条からなり、総則、一時的な避難生活、調査評価、復旧復興計画、復旧復興事業の実施、資金調達と政策支援、監督管理、法的責任、附則からなる。

 条例は、震災復旧経済復興では人間中心(人を以て本となす)、科学的計画立案、統一的計画・全般的配慮、段階的実施、自力更生、国の支援、民間の助け合いという方針と関係原則を貫かなければならないと定めている。また条例は、一時的な避難生活の方式・方法、避難所の場所選定、関連施設の建設および資金と物資の分配・使用などについて明確に規定し、避難所と仮設住宅のための資金と物資の分配と使用では公開性・透明性を保ち、定期的に発表するとしている。

 震災復旧復興計画の編成作業には関係省庁と専門家を参加させるとともに、被災者の意見を聞くようにし、重要事項については専門家を集めて個別に論証しなければならない。

 条例は政府の震災復旧復興における具体的な職責についても明確に規定している。地震被災地の省クラス人民政府は震災復旧復興計画と現地の経済・社会の水準に基づき、計画的に段取りを追って復旧復興事業を実施しなければならない。国務院の関係省庁は被災地の復旧復興事業を支援、協力、指導しなければならない。県クラス以上の人民政府は政府支出、相対支援、民間募金、市場活用などの方法を通じて、震災復旧復興資金を調達しなければならない。

 関係省庁は震災復旧復興事業に対する監督管理を強化しなければならず、条例では「違反者」の法的責任も明確にされている。県クラス以上の人民政府は、下級人民政府の震災復旧復興事業に対する監督検査を強化しなければならない。政府は震災復旧復興のための資金と物資の供給源、数量、支給、使用状況を定期的に公表し、社会からの監督を受けなければならない。会計検査機関は震災復旧復興のための資金と物資の調達、分配、支給、使用、効果の全過程について追跡検査を行い、震災復旧復興の資金と物資の使用状況について定期的に公表するとともに、会計検査終了後に最終的な検査結果を公表しなければならない。

 新華社は9日、権限を受けてこの条例の全文を発表した。

  (北京6月9日発新華社)

 

 



[Suggest To A Friend]
       [Print]