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ブン川地震義援金・物資の管理使用状況民政部報道官が説明

    民政部報道官は11日、ブン川(ぶんせん)=ブンはさんずい+文=地震の震災対策・救援に対する義援金・義援物資の管理使用状況について、記者団の質問に答えた。

    同報道官は、ブン川(ぶんせん)=ブンはさんずい+文=地震の後、4月30日現在、全国で国内外から合計659億9600万元の義援金と107億1600万元相当の義援物資を受け取ったと指摘、民政部自身で受け取った義援金はすべて被災地に支給しており、今後受け取る分も遅滞なく被災地に送ると述べた。

    義援金の使用状況に関して、次のように述べた。震災義援金の使用では、国の震災復興計画および国務院関係省庁が被災省と定めた義援金使用の原則に従って、まず寄付者の意志を尊重し、同時に統一的計画をしっかりたて、できるだけ善意のお金の社会的効果がよく発揮されるようにしなければならない。国務院の関係省庁が定めた指導意見(ガイドライン)は、今回の震災義援金は民生問題の解決を重点にして、主に住宅、小中学校、県・郷両クラスの医療衛生機関、社会福祉、文化などの公共サービス施設や付帯設備といった民生関連の再建に充てることを明確にしている。

    人々の関心が強い照会(問い合わせ)問題について、報道官は次のように述べた。民政部は「受け取った者が責任を負う」原則に従うよう求めており、寄付者は受贈者を通して照会することができ、各受贈団体も求めに従って、資金の使用状況を公示することになる。大部分の義援金によるプロジェクトが現在なお計画実施段階にあることを考えると、資金の使用結果を完全に公にするのにはもう少し時間がかかるかもしれない。民政部自身が受け取った義援金はすべて被災地に支給された。具体的には民政部サイトにアクセスして民政部の公告をみるか、「5・12ブン川地震震災対策救援義援金情報システム」で調べることができる。

    基金については、「基金管理条例」が基金に対し、年度検査を行うとともに、財務会計報告と公認会計士の監査報告を提出するよう求めており、その年度活動報告は公開のメディアで公表しなければならない。寄付者には寄付した財産の使用、管理状況を問い合わせるとともに、意見や提案を出す権利がある。寄付者の問い合わせに対し、基金は適時に正しく回答しなければならない。

    同報道官は次のように強調した。震災義援金の管理について、民政部はこれを非常に重視してきた。昨年4月28日、民政部は「救災義援管理弁法」を公布し、実施した。そして義援活動をどう繰り広げるか、資金をどう使用するか、どのように監視管理するかについて明確な基準を示し、善意の金をうまく使うための政策保障を提供している。

    5・12ブン川地震の発生後、中央の指導者は、震災対策・救援に対する義援金の使用と監督管理について何度も重要な指示を出した。国は「ブン川地震の震災対策・救援のための義援金・物資の管理・使用に関する通知」、「ブン川地震の震災対策・救援のための義援資金使用に関する指導意見」、「ブン川地震震災対策救援資金物資管理使用情報公開弁法」、「ブン川地震震災対策救援生活関連物資分配弁法」などを相次いで公布した。民政部はさらに、中央規律検査委を先頭に、監察部、財政部、会計検査署などを構成単位とする震災対策救援資金物資監視検査指導小組に参加している。中央規律検査委・監察部は何度も専門検査班を派遣し、国家会計検査署も1万人近い職員を派遣して、震災対策・救援のための義援金・物資の会計検査を行った。

    同報道官は次のように述べた。各方面からのフィードバックの状況をみると、震災対策・救援に対する義援金・物資の管理使用の全体的状況はよく、会計検査署の最新の会計検査公告は、災害救援資金と物資について、「調達が適法で混乱なく、支給が適時で間違いなく、分配が公開され透明で、管理が厳格で規範化され、使用が規定にかない効果的で、保管が安全かつ完全で」、各種の救援資金と物資の勘定は比較的はっきりしていることを示している。会計検査において、重大な違法・規則違反は発見されていない。民政部もこれまでのところ、この面の重大な規則違反の報告を受けてはいない。

    同報道官は次のように説明した。最新集計によると、4月30日現在、被災地以外の省、新疆生産建設兵団および関係機関は計566億6800万元の直接義援金を受け取り、被災地に397億5000万元の義援金を支給し、残額は170億元未満となっている。震災対策救援義援資金の使用プロジェクトを決める際は、被災地現地との意思疎通・協調をはかる必要があり、再建計画、土地、環境保全などさまざまの要素を考えなければならないことから、プロジェクトを決めるのに時間がかかる。すでに決まったプロジェクトに対する資金の支給も、関係の取り決めに基づいて、数回に分け、徐々に下ろしていく必要があるのがつねだ。例えば、一つの学校を建てるとき、着工時に一部の工事代金を支払い、工事が一定の比率まで進んだときさらに一部の金を払い、工事が完成し、検査に合格した後、残金を支払うという具合だ。また被災地の孤児を扶養するプロジェクトでは、資金はしばしば毎年、何回かに分けて支給する必要がある。

    16の全国的基金の震災対策・救援のための義援金の支給率が54・1%にすぎない問題に関して、同報道官は次のように述べた。現在、これらの基金が集めた資金の残りのうち、8割以上のプロジェクトが決まっており、決まったプロジェクトのうち、半数以上で資金が支給されたといわれる。震災復興は多岐にわたり、プロジェクトの実施にも時間がかかる。したがって資金の支給速度だけで関係団体の災害救援への意欲をはかることはできない。民政部はこれまでずっと義援金・物資の使用状況を見守ってきたし、また公益組織に対し、受け取った震災対策・救援の義援金をできるだけ速くプロジェクトに割り振り、決まったプロジェクトはできるだけ早く実施するよう求めている。    (北京5月11日発新華社)